19/04/2024
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社会保障制度の一つ「医療制度」について

日本の社会保障制度には、国民の公的な医療保険への加入が義務付けられている。公的医療制度には、主に「国民健康保険」と「健康保険(社会保険)」があり、いずれも3割の自己負担で医療機関の受診が可能になる。

まず、国民健康保険とは、個人事業主や自営業者を対象とした健康保険である。加入することによって、たとえば、病気やケガが原因で発生した自己負担分以外の医療費や、出産・死亡時には現金での給付が受けられる。また、毎月の保険料については、前年の所得金額や住居する都道府県の市区町村によって決められる。そして、保険料は、納付書によって、自分ですべての手続きをして納めるのが一般的である。ちなみに75歳以上になると国民健康保険から抜け、後期高齢者医療制度に加入することになる。

つぎに、健康保険(社会保険)は、会社員や公務員などを対象とした健康保険である。国民健康保険と同じように、病気やケガで病院にかかる際の自己負担分以外の医療費や、出産・死亡時には現金での給付が受けられる。扶養されている家族についても、同じように医療機関での受診が可能になる。また、保険料については、勤務先の給与から天引きされるため、自分で何かの手続きをする必要はない。そのほか、健康保険に設けられている「付加給付制度」によって、1カ月の間に支払った医療費が自己負担限度額を超えている場合、医療費の超過分について返納がおこなわれる。加入している健康保険組合によって違いはあるが、厚生労働省が指導している自己負担限度額25,000円が基準となっている。